オークラヘルスクラブ
会則
第一条(名称)
本クラブは「ホテルオークラ福岡ヘルスクラブ」(以下クラブと呼ぶ)と称します。
第二条(運営及び所在地)
クラブは、株式会社ホテルオークラ福岡(以下ホテルと呼ぶ)が所有し運営、管理にあたります。
クラブの所在地は福岡市博多区下川端町3番2号ホテルオークラ福岡内に置きます。
第三条(クラブの目的)
クラブの目的は、クラブの施設を使用し、会員及びこれを利用される方の心身の健康維持と増進に努めると共に、明朗なる社交機関とすることにあります。
第四条(入会資格)
クラブの入会資格は、クラブの主旨に賛同し、会則、細則及び利用規則を了承され、(1)満30歳以上(2)健康状態が良好(3)刺青等をされていない(4)反社会的団体に関与されていない方で、クラブの会員審査において承認された方とさせて頂きます。なお、会員審査の結果についてはその理由を開示いたしません。
第五条(会員の種類)
クラブは会員制とし、会員の種類は次のとおりとします。
- 総合会員
個人会員:個人を対象とし記名式とします。
法人会員:法人を対象とし1名もしくは2名の記名式とします。
家族会員:個人会員及び法人会員の配偶者並びに一親等の家族を対象とします。家族会員のみ特例として20歳以上の方のご利用ができます。
短期会員:個人を対象とし記名式で期間を3カ年とします。 - プール会員
個人を対象とし記名式で期間を1カ年とします。
会員(短期会員、プール会員を除く)は、生涯会員制となります。
第六条(入会金の制度)
- 入会金は登録料と入会保証金の合計額となります。
- 入会金は、細則に定める金額を納入するものとします。
- 総合会員(個人会員、法人会員及び家族会員)の入会金のうち、入会保証金は入会時より最低7年間据置とし、その後退会の申し出があった場合にはこれを返還するものとします。
- 短期会員の入会保証金は入会時及び更新時より最低3年間据置とし、第十条に定める会員更新時を除きこれを返還するものとします。
- 入会保証金は無利息とし、入会保証金については保証金証書を発行いたします。
- 入会保証金の返還は保証金証書と引換とします。返還に際し会費、利用料等に未納金がある場合には、入会保証金をもって充て、残金を返還します。
- 入会保証金返還請求債権を譲渡したり、これに債権を設定することはできません。
- プール会員は入会保証金を必要としません。
- 登録料は如何なる場合も返還いたしません。
第七条(入会手続き)
クラブに入会を希望される方は所定の入会申込用紙に写真(3cm×4cm)2枚を添えて、健康診断書と共にご提出頂き、当クラブから入会承認の連絡により入会金(登録料、入会保証金)及び会費等をそれぞれクラブの指定する銀行口座にお振り込み頂きます。
第八条(会員証)
- 会員には会員証を交付します。
- 会員がクラブをご利用なさる場合、この会員証を係員にご呈示頂きます。
- 会員証を紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行いクラブに再発行を申請するものとします。なお、再発行については実費を頂きます。
第九条(据置期間内の入会保証金返還の特例)
- 下記の各号の場合は据置期間であっても入会保証金を返還いたします。返還される保証金の金額については細則に定めます。
・死亡の場合。
・法人の解散の場合(法人会員のみ)。
・傷病等により会員を継続することが不可能となった場合。
・海外永住、転勤によりクラブ利用が不可能となった場合。
・除名されたとき。 - 保証金返還については第六条第6項の規定を適用します。なお上記.号の場合、請求者は保証金返還請求債権についての相続人であることを証明して頂きます。
第十条(短期会員の更新)
短期会員が、会員期間の終了後、会員資格を更新する場合は、入会保証を無利息で据置くと共に、別途細則に定める更新料を新たにクラブに納入しなければなりません。更新料は如何なる場合も返還いたしません。
第十一条(譲渡及び名義変更)
クラブの会員権は譲渡、その他ホテルの承認を経ずしてこれを処分することはできません。
但し、法人会員については、同一会社内に限りメンバーの交代による変更を認め、家族会員については所定の手続きにより、ホテルの承認を得て名義を変更することができます。
なお、名義変更料については別に細則中にこれを定めます。
第十二条(名義変更の停止)
前条における名義変更は、会員等の未納金がある場合にはその手続きをすることができません。